行方不明の抵当権者が設定した抵当権の抹消登記が認められた事例

 

事件の内容

祖父の代に抵当権が設定され、現在は被担保債権が存在するかどうかも分からない状態であった事案です。抵当権者が行方不明であり、訴訟にて抵当権抹消登記を求めました。

結果

判決で抵当権の抹消登記が認められました。

解決までの期間

4か月

 

主な争点

特にありません。

弁護士のコメント

当事者の誰かが行方不明であった事案です。
このような事案については過去にも記事を書いていますが、相手方の最後の住所宛に訴訟を提起します。今回の相手方の住所は東京都深川区でかなり古い住所でしたので、当然ながら訴状は相手方に届かず、戻ってきてしまいました。そうすると、裁判所から相手方の所在調査を命じられますので、住所地まで行って近隣住民に聞き込み調査などをします。
今回は、相手方が最後の住所に住んでいないことが明らかだったので、公示送達という手続で訴訟が相手方に届いたとみなされました。
ところで、抵当権の登記を抹消するためには、被担保債権が消滅していなければなりません。債務の消滅の原因としては、債務を完済するなどの方法がありますが、本件ではかなり古い債務でしたので消滅時効を主張し、これが裁判所に認められています。

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