後遺障害14級が認められた事例

事件の内容

依頼者が運転する自動車の停車中、後続から来た自動車に追突されてしまったという事案です。

結果

後遺障害の申請をしたところ、14級が認められ、これを前提に慰謝料と逸失利益の請求を行いました。

解決までの期間

6か月

 

主な争点

慰謝料の金額が問題となりました。

弁護士のコメント

依頼者が治療終了後にも首に痛みが残るということで後遺障害の申請を行いました。後遺障害の申請の仕方は2通りあります。先方保険会社に任せてしまう方法と、自ら申請を行う方法です。先方保険会社が後遺障害の申請を行う場合には、一般的に提出が必要な後遺障害診断書やレントゲンやMRI画像などのほかに、後遺障害がつかない方向の意見書(こちらにとって不利な資料)等も提出されてしまうことがあると言われています。そこで、後遺障害の等級を獲得するために自ら申請を行うことがあります。ですが、自ら申請した場合に必ず等級が認定されるとは限りません。
本件では、そのような事情や本人の意思も踏まえ、先方保険会社に手続を任せることにしました。その後、あまり期待しないで待っていたのですが、14級が認められたため、これをもとに示談金を算定し、先方と交渉を行いました。
後遺障害が認定されると、逸失利益を算定する際、金額が加算されます。完治した場合と比べて、どのくらい労働効率が落ちるか、それによってどのくらい収入が下がるのかという労働能力喪失率という考え方があります。原則として67歳まで働いたとして、その間、下がった収入を補填してもらうことになりますが、いわゆるむち打ちの場合には、5年程度で計算して交渉することが多いです。

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取手駅前法律事務所

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