被害者に暴行を加え、全治1か月程度の怪我を負わせてしまったものの、執行猶予に留まった事例

事件の内容

被害者の処罰感情が強く、示談ができなかった事案です。起訴前から事件を担当しました。

結果

執行猶予付の判決を得ることができました。

解決までの期間

4か月

 

主な争点

 量刑が問題となりました。

弁護士のコメント

会社の社長から従業員が逮捕されてしまったとの連絡を受けました。その従業員は、会社が営業を行っていくうえで欠かすことのできない資格を有しているということで、早期の身柄解放を求められました。
まずは、被害者との間で示談をして起訴猶予としてもらうことを目指しましたが、被害者の処罰感情が強く、警察には被害者の連絡先も教えてもらうことができませんでした。そこで、起訴後、直ちに保釈請求を行っています。勾留満期の夕方に検察官が起訴状を裁判所に提出しに行くので、あらかじめ用意しておいた保釈請求書を起訴後すぐに提出することになります。裁判所は、検察官からの意見も聞いたうえで保釈をすることが妥当かどうか決定をします。保釈が認められる場合、最短で1~2日後に「保釈保証金○○万円を納めれば保釈します」との連絡がきます。これを受けて、依頼者側からお金を預かって裁判所に納めれば、納めた日のうちに保釈されることになります。お金を預かるために少し手間がかかることがあるので、あらかじめ数百万円を預かっておけば、よりスムーズに保釈の手続ができます。
事実関係自体は争いがなかったものの、暴行に至る経緯や動機の点について明確に回答をすることができなかったため、裁判所がこの点を問題視し1回で結審することができませんでした。また、起訴後も被害者との間で示談をすることはできませんでしたが、初犯ということもあってか執行猶予付の判決をもらうことができました。

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