建物の新築工事に不備があり、工務店との間で調停を行った事例

事件の内容

工務店側の過失により、新築工事に不具合が生じたため、依頼者が今後のあり方について話し合いをしていました。しかし、話し合いが平行線となり、また、先方の態度にも問題があったため、今後の交渉を弁護士に依頼したという事案です。

 

結果

再工事の内容、金額の負担について、話し合いで解決することができました。

 

解決までの期間

1年

 

主な争点

再度、工事を行う際に生じる諸費用をどちらが負担するかについて、話し合いが行われました。

 

弁護士のコメント

工務店側に過失がある場合には、基本的には工務店が再工事の費用を負担することとなります。本件は契約時から既に3年を経過しており、住宅ローンを組む際の条件や太陽光発電の売電価格など当時の状況からいろいろ変わっていたため、その調整が問題となりました。
また、依頼者としては、工事に不備を生じさせるような業者が継続して工事をすることに抵抗を感じることもあります。本件でも依頼者は業者に対して不信感を抱いていましたが、契約を解除した場合に被る不利益(契約上の違約金等)と天秤にかけた結果、依頼者は再工事を選択されました。

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取手駅前法律事務所

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