集団で暴行を受けた被害者が、加害者に対して慰謝料を請求し、30万円の増額が認められた事例

事件の内容

集団で暴行を受けた被害者が、加害者より30万円の被害弁償を受けましたが、その金額に納得がいかなかったため、訴訟を提起したという事案です。 

 

結果

30万円(総額60万円)の増額に成功しました。 

 

解決までの期間

1年6ヶ月

 

主な争点

損害額が争いとなりました。

 

弁護士のコメント

本件は集団暴行の事実自体には争いがありませんでした。
しかし、被告側が、裁判所に対し、文書送付嘱託の申立てをして、刑事記録の取り寄せを行ったために、解決までに少し時間がかかってしまいました。被告側が刑事記録を証拠として提出しましたが、裁判所が、こちら側に落ち度はないという心証でしたので、過失相殺の問題は出てきませんでした。
損害の算出の仕方は、基本的には交通事故の場合と同様です。ですが、交通事故は過失行為であるのに対して、暴行は故意行為であり、行為態様がより悪質であるため、交通事故の場合よりも少し割増で請求をしました。
なお、本件では、途中で裁判官が交代しています。裁判官は、3年前後で別の裁判所に異動していくので、裁判官の交代があった場合には、後任の裁判官が訴訟を引き継ぎます。交代後の裁判官は、通院中の休業損害を認めなかったりと当方にとっては厳し目の心証を抱いていました。しかし、そもそも前任の裁判官がどのような心証を抱いていたかがわからないため、本件で裁判官が代わったことが当方にとってプラスとなったのかマイナスとなったのかは残念ながらわかりません。

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取手駅前法律事務所

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