契約書について

oozeki180「取引先から、取引を始めるにあたって、契約書に調印するように求められた・・・」

「でも、契約書に書かれている内容が、よくわからない・・・」

このような場合に皆さん、「この契約書に調印してしまうと、自社に不利益が生じないか?」と、何となく心配になると思います。

そんな心配をしてしまうのは、「自社に不利な内容の契約書を、わざわざ示してくるはずがない。」、「きっとこの契約書は、取引先にとって有利な内容なのだろう。」ということに、直感的に気づいているからだと思います。

そして、その心配は当たっています。契約書をわざわざ用意しているということは、契約書の重要性を理解して、万全な契約書を作成している相手である、と思ったほうが良いです。私がクライアント企業から依頼を受けて作成した契約書は、当然ですが、クライアント企業に有利な内容になっています。

 

契約のトラブルで、私の所に相談に来られる社長様は、「あの時ちゃんと、契約書を作っておけば。。。」、「契約書をチェックしてもらっていれば。。。」と必ずおっしゃいます。 契約のトラブルのほとんどは、弁護士による契約書の作成・チェックで防ぐことができます。

 

貴社からご依頼をいただきましたら、
○ 契約内容が貴社にとって有利か、不利か
○ 契約内容が法律に違反していないか
○ ビジネスに合致した契約内容になっているか
○ 貴社・取引先、それぞれやるべきことが明確か
○ 貴社が余計な義務を負っていないか
○ 取引先が負う義務に漏れがないか
○ 貴社が予想していないリスクが潜んでいないか
○ どうすればリスクを回避・減らすことができるか
○ 裁判になった時に、裁判官が理解できない専門用語や、あやふやな表現がないか

などを踏まえて、契約書を作成・チェックさせていただきます。まずはお気軽にお問合せください。

The following two tabs change content below.

取手駅前法律事務所

取手駅前法律事務所では、離婚・交通事故・遺産相続・刑事事件・債務整理などの様々な分野を取り扱っております。取手市、守谷市、牛久市などの茨城県南エリアのほか、我孫子市、柏市などの近隣エリアの方々から年間200件以上の相談をお受けしており、代理人として常時数十件の案件を取り扱っております。弁護士は敷居が高いイメージがあるかもしれませんが、問題解決に至るまで全力でサポートいたします。まずは、お気軽にお問い合わせください。 |弁護士紹介はこちら

  • 無料法律相談会
    ご予約ご相談は0297-85-3535まで
    離婚・男女問題についての専門サイトはこちら
  • TOPへ戻る