一方的に減額された給与の支払いを受ける内容で合意書を作成した事例(労働者側)

事件の内容

会社の経営が厳しく、給与の支払いが遅れていたという事案です。それだけでなく、過去に一方的に給与が減額されたことがありました。

 

結果

給与の遅配分と過去の一方的な減額分につき、これらを支払わせる内容の合意書を作成することができました。

 

解決までの期間

2か月

 

主な争点

給与の支払条件が問題となりました。

 

弁護士のコメント

給与を会社の都合で一方的に減額することはできません。減額をするには労働者の同意が必要となります
本件のように一方的に減額されてしまったという場合は、元の給料と実際に支給された給料の差額、要するに減額分の給料が未払い状態ということです。そこで、この部分の支払いを求めて交渉をしていくことになります。
なお、給料が未払いの場合、過去2年以内のものであれば請求をすることができますが、2年以上前の未払給与については、会社に消滅時効を主張されてしまうことがありますので注意が必要です。心当たりのある方は早めに対処するべきでしょう。
給与の支払条件については、未払分を一括で払ってもらうのが一番よいのですが、本件では会社の経営状態が悪かったので、やむなく分割払いで支払いを受ける内容となりました。
合意書を作成する際には、総額の確認、支払条件、支払いを怠った場合のペナルティー等を盛り込むとよいでしょう。ペナルティーは色々考えられますが、分割払いの場合には、○回分の支払いを怠った場合には、残額を一括して支払うという内容にするのが一般的です。ほかにも、「総額のうちの一部を遅れることなく支払った場合には残部を免除する」という内容にすることもあります。この場合、ちゃんと支払い終わると特典が用意されていますので、支払う側のモチベーションも保てることになります。

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