保険会社からの提示額を約200万円増額した事例

事件の内容

依頼者が自動車を運転中、信号待ちで停止していたところ、加害者の運転する自動車におかまを掘られた事例です。

依頼者には、腰椎捻挫の後遺症が残り、後遺障害14級が認定されました。

 

結果

交渉では休業損害は認められませんでしたが、その代わりに入通院慰謝料、後遺傷害慰謝料、逸失利益を大幅に上乗せさせることに成功しました 

 

解決までの期間

2ヶ月

 

主な争点

休業損害が認められるかどうかが問題となりました。

 

弁護士のコメント

依頼者は、交通事故の前年まで個人事業を営んでおり、その後、法人化して役員報酬という形で収入をあげていましたが、従業員は依頼者1名であり、実質的には個人事業といえる状態でした。
そこで、本件における役員報酬は実質的には労働の対価であるとして休業損害を主張しましたが、先方保険会社は、現実の収入減がないということで休業損害の支払いには難色を示しました。
休業損害の算定の仕方としては、個人事業主の場合、確定申告書に記載の所得から日額を算出し、通院日数分を乗じた金額を目安に交渉を行いますが、あくまで相手のある話しなので、本件のように休業損害の支払いに難色を示されてしまうこともあります。
なお、保険会社がこのような態度をとる可能性については、事前に依頼者に説明をしていたため、依頼者と協議のうえ、休業損害以外の項目を上乗せする方針に切り換えることで和解を成立させることができました
入通院慰謝料、後遺傷害慰謝料、逸失利益については、裁判基準の金額で和解をしています。

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取手駅前法律事務所

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