過失割合に争いがあり、先方が自己の過失を過小評価していた事例

 

事件の内容

信号のない交差点において、それぞれ直進する自動車が出合い頭で衝突をした事案です。

結果

当方の主張する過失割合にて和解を成立させることができました。

解決までの期間

3か月

 

主な争点

過失割合が問題となりました。

弁護士のコメント

過失割合については、事故の類型(交差点における事故かどうか、信号の有無・状況、一時停止の有無など)によって、基本的な過失割合が決まっています。これに事案ごとの特殊性(著しい過失があるかどうかなど)を加味して、具体的な過失割合を決めることになります。
本件では、事故の相手方がその相場を無視して「自分の感覚だとこれくらいだから」という理由のみで、相手方にとって都合のよい過失割合を主張してきていました。
これに対し、弁護士より、相手方に対し、上記のような相場を踏まえ、「これで納得できなければ直ちに訴訟を行う」旨伝えたところ、相手方は、当初、難色を示しつつも、当方の提案通りの内容にて示談をすることができました。
訴訟を行えば裁判所に当方主張の過失割合が認められる可能性が高かった事案だったので、このような強気の態度で交渉をすることができました。これとは異なり、訴訟を行った場合に当方の主張が認められる可能性が必ずしも高くないという場合には、もう少し慎重に交渉する必要があります。
なお、当方の保険会社も、相手方に対し、同じ過失割合での示談を提案していましたが、その際は、相手方は聞く耳を持たなかったそうです。弁護士が受任すると、話し合いがつかないときには訴訟を起こされるリスクがありますので、同じ内容の提案でも相手方の受け止め方が違ってきます。

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