各相続人に遺産を残す内容の公正証書遺言を作成した事例

事件の内容

推定相続人が3名おり、各相続人に特定の遺産を相続させる内容の公正証書遺言を作成したという事案です。

結果

当初打合せをした内容とは別の遺言を作成することとなりました。

解決までの期間

2か月

 

主な争点

 

弁護士のコメント

遺言を残す方法は、自筆証書、秘密証書、公正証書の3種類があります。このうち、自筆証書と秘密証書は遺言を自作するものです。ですが、遺言は書き方を誤ると無効となってしまうため、自筆証書と秘密証書の遺言はお勧めできません。これに対し、公正証書は、法律の専門家である公証人が関与して作成するものなので、遺言が無効となることを防止することができます。なので、遺言を作成したいという相談をいただいた際には、公正証書の方法を採ることを勧めています。本件でも遺言に不備がある場合のリスクを説明し、公正証書の方式で作成することとなりました。
具体的な流れとしては次のとおりです。まずは、どのような遺言を残したいのか要望を聞いて、弁護士にて案文を作成します。できあがったものを公証役場に送って、公証人に対し、内容を正確に伝えます。そうすると、公証人は、その内容に沿った遺言の案文を作成してくれます。これを、依頼者に確認してもらって、問題ないということであれば、日程調整をして実際に公証役場に出向きます。その際、証人が2名必要となりますので、ご注意ください。知り合いに頼んでも構いませんが、知り合いは守秘義務がないので、内容について秘密にしておきたいという方は、証人も弁護士に依頼してしまった方がよいでしょう。
公証人は、事前に準備した案文が間違いないか本人に確認します。それなりに高齢の方だと、公正証書を作る当日に、事前に準備した案文の内容を忘れてしまい、違うことを言いだす場合もあるので注意が必要です。この場合には、当日の言い分をもとに遺言を一部修正したうえで、署名押印することとなります。

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