過去に株取引を行っていたが、破産申立後、免責が認められた事例

事件の内容

3年ほど前に株取引で300万円の借金を背負ってしまい、その他にも複数の借り入れがあったという事案です。

 

結果

裁判所より、免責不許可事由があるものの、その他の事情を考慮すれば、免責を認めるのが妥当であるとの判断をいただくことができました。

 

主な争点

過去にギャンブルを行っていたことがある場合に、免責が認められるかどうか。

 

弁護士のコメント

借金を作った原因がギャンブルにある場合に免責(借金をチャラにすること)を認めるのはけしからんということで、このような場合には破産申立をしても免責は認められません
もっとも、ギャンブルをしていた全ての場合について免責が認められないというのではなく、ギャンブルをしていた期間、費やした総額、現在ギャンブルを行っているかどうかなどを総合的に考慮した結果、免責が認められることもあります。
本件では、株取引をしていたのが3年前であり、現在は株取引を行っていないこと、全体の債務額と比べ株取引に費やした金額の割合が大きくなかったこと等を裁判所に説明した結果、免責を認める判断を得ることができました。
免責が認められない可能性があるのであれば、ギャンブルをしていることを隠したまま破産申立てをしてしまおうというのは、後日発覚したときのリスクがとても大きいので絶対にしないでください。

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