任意の交渉で当方主張の慰謝料が概ね認められた事例

事件の内容

交通事故により負傷し、通院期間約160日、実通院日数40日の通院をしたという事案です。

結果

先方保険会社が既に支払っていた治療費等を控除した75万円(通院慰謝料分)で示談が成立しました。

 

解決までの期間

2か月

 

主な争点

通院慰謝料の額が問題となりました。

弁護士のコメント

交通事故により怪我をすると、一定期間、治療のために通院を余儀なくされます。その間、負傷部分が痛み、不便な生活を強いられますので、通院期間に応じて慰謝料が発生します。入院した場合も同様であり、通院よりも更に不便な生活となるので、通院よりも入院の場合の方が慰謝料額は高くなります。
慰謝料額の相場は、通院期間と実通院日数×3.5を比較して少ない方をもとに専用の表をみながら算出します。使用する表も2種類あり、他覚症状のある場合と、他覚症状のない場合にわかれています。他覚症状とは、他人が医学的見地からみて判断することのできる症状のことです。骨折などはレントゲンをみれば骨が折れていることがわかるので他覚症状があることになります。一方で、頸椎捻挫、いわゆる「むち打ち」などの場合には、本人が痛みを訴えるもののレントゲン等から判断できるものではないので、他覚症状がないことになります。
本件では、まさにむち打ちで他覚症状がない場合でした。そこで、他覚症状がない場合の表から慰謝料額を計算し、先方保険会社との間で交渉したところ、最終的に当方の主張した金額で示談をすることができました。

 

 

 

 

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取手駅前法律事務所

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