相手からの不当な請求に対し、これを断念させることに成功した事例

事件の内容

依頼者が運転する自動車に、接触もしていないのに「追突された」と難癖をつけられた事案です。

 

結果

相手方からの請求を断念させることに成功しました。

 

解決までの期間

6ヶ月

 

主な争点

そもそも自動車に接触したかどうかが問題となりました。

 

弁護士のコメント

相手方に対し、当時の状況を説明しつつ、示談には応じられない旨の書面を送付しました。
先方も代理人を立てていましたが、当方が示談に応じない態度を示したため、先方は、自賠責保険に被害者請求の申請をしたようでした。当職は、自賠責保険からの照会に対し、依頼者を代理して、事実関係を説明する文書を送付したところ、自賠責保険も、相手方の主張を認めない結論を出したようでした。
過失割合が大きい場合、被害者請求の申請をすることがあります。これは、自賠責保険から損害金の支払いを受ける際、その金額が実際の過失割合とは異なる割合で計算されるからです。たとえば、過失割合が70であった場合、損害が100万円だとすると、相手方に請求できる金額は30万円ですが、自賠責からは80万円の支払いを受けることができます。また、過失割合が70未満の場合には減額されません(支払額の上限はあります)。
また、本件は、一応、交通事故ということで、刑事事件にもなりましたが、捜査機関も依頼者には責任がないと判断して不起訴処分となっています。
どんなに気をつけていても、因縁をつけられてしまうことはありますので、不幸にもそのような状況に巻き込まれてしまった場合には、一人で対処せず、専門家の意見を聞くのが無難だと思います

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取手駅前法律事務所

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