債権者10社との間で支払条件の交渉をした事例

事件の内容

過去に弁護士に依頼して各債権者との間で和解が成立していましたが、途中で支払いを頓挫してしまい、残額の支払方法につき再度和解をしたという事案です。

結果

無事に全債権者との間で和解を成立させることができました。

解決までの期間

3か月

 

主な争点

 支払いが頓挫した後の遅延損害金まで支払う必要があるかどうかが問題となりました。

弁護士のコメント

前任の弁護士が各債権者との間で和解を成立させ、それから一定期間は、和解条件どおりに支払いを行っていました。支払いは、弁護士に総額+手数料を送金してから、弁護士が各債権者に個別に支払うという方法でした。その後、弁護士への支払いを遅滞したとたん、その弁護士が辞任してしまい、それからどうしてよいかわからなくなってしまい、債権者に支払いをしないままになってしまったという事案です。
本件では、弁護士が辞任してしまった後も、自ら債権者に対して支払いをすれば何も問題のない事案でした。
後任の弁護士である当職が債権者との間で支払いがストップしてしまった後の遅延損害金をカットする形での和解申し入れをしたところ、大多数の債権者はこれに応じてくれましたが、一部の債権者はきちんと遅延損害金を支払うようにと要求してきました。これはこれでやむを得ないのですが、支払いをストップしてから1年以上経過していたので、もう少し早く相談にきていただければ、被害をもっと少なくすることができたので残念です。

 

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