不当解雇につき、裁判を行い給料約6か月分の解決金120万円を受け取った例(労働者側)

約3年間勤務していた会社から、能力不足や服務規律違反などを理由に解雇された事案です。弁護士が内容証明郵便を発送し、解雇の無効を争って交渉を行いましたが、会社からは職場への復帰を認めないかわりに3か月分の給料を支払う旨提示されました。

会社から提示された金額に不満があったため、訴訟を提起したところ、裁判所の和解勧告もあり、給料の約6か月分の解決金を受け取る内容で和解を成立させることができました。

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取手駅前法律事務所

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