滞納家賃約150万円につき、裁判で支払いが認められた事例

事件の内容

1か月あたりの家賃6万円で、2年以上も家賃を滞納して、その未払総額が約150万円となっており、既に建物の明渡しは終わっていた事案です。

 

結果

全額の支払いを認める旨の判決を取得しました。

 

解決までの期間

4か月

 

主な争点

 なし

 

弁護士のコメント

家賃を滞納して訴訟となる場合、賃借人は事実関係を争いようがないので、訴訟に出席することはほとんどなく、本件でも被告は欠席でした。裁判では、被告が何の書面も出さずに欠席すると、裁判所は、「被告は争っていないとみなす」といって、原告の請求がそのまま認められます
なお、本件は賃貸借契約書もあり、賃料も明示されていましたので、もし賃借人が争ってきたとしても、問題なく訴訟に勝つことができる事案でした。
問題はどうやって賃借人から家賃を回収するかということでした。勝訴判決に基づき、賃借人の財産を差し押さえることはできますが、その財産は当事者が自力で探してこなければなりません。なので、せっかく勝訴判決を取っても、相手方の財産がわからなければ、勝訴判決はただの紙切れと同じです。残念ながら、本件では賃借人の財産状況は分からず、未払の家賃を回収することはできませんでした。
このような場合にも弁護士費用は発生してしまいますので、事件を受任する前には、回収可能性について十分検討し、回収可能性が全くない場合には相談で終了となることもあります。ただ、回収可能性がない場合であっても、けじめをつけたいだとか、相手方に反省してもらうためにきっちりやりたいという依頼者もいるので、そのような場合には、回収可能性について十分に説明をしたうえで受任をすることもあります。

The following two tabs change content below.

取手駅前法律事務所

取手駅前法律事務所では、離婚・交通事故・遺産相続・刑事事件・債務整理などの様々な分野を取り扱っております。取手市、守谷市、牛久市などの茨城県南エリアのほか、我孫子市、柏市などの近隣エリアの方々から年間200件以上の相談をお受けしており、代理人として常時数十件の案件を取り扱っております。弁護士は敷居が高いイメージがあるかもしれませんが、問題解決に至るまで全力でサポートいたします。まずは、お気軽にお問い合わせください。 |弁護士紹介はこちら

不動産の解決事例

解決事例の解決事例

  • 無料法律相談会
    ご予約ご相談は0297-85-3535まで
    離婚・男女問題についての専門サイトはこちら
  • TOPへ戻る