試用期間中の解雇を不当解雇であるとして争った事例

 

事件の内容

働き出してまもなく、同僚から暴力を受けたことがきっかけで解雇されてしまったという事案です。

結果

訴訟を行った結果、およそ給与4か月分の支払いを受ける内容で和解をすることができました。

解決までの期間

1年半

 

主な争点

解雇の有効性が問題となりました。

弁護士のコメント

会社を解雇されるのは従業員にとっては死活問題です。給与がもらえなくなると生活していくことができないので、会社は自由に従業員を解雇することができず、かなり限定的な場合にのみ解雇が認められています。
会社は、試用期間中であるからといって自由に従業員を解雇できるものではありません。もっとも、試用期間は、会社が従業員としての適性を見極める時期でもありますので、正社員の場合と比べれば、少し解雇が認められる範囲も広がります。
本件の解雇理由は、依頼者が他の従業員から暴力を振るわれ、依頼者がその従業員を訴えたりすると会社の業務に支障をきたすというものでしたが、このような解雇理由は通常は認められません。
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には無効となりますが、裁判所も本件の解雇理由は合理的理由とはいえないという心証を抱き、勝訴的な和解に持ち込むことができました。
また、会社側は、依頼者が退職に合意していたという主張もしてきましたが、そのような書類は残っていませんでしたので、裁判所は、会社側のこの主張を容れることはありませんでした。

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