破産管財事件で敷金の財団組入れが問題となった事例

事件の内容

破産申立てから破産手続開始決定までの間に、新たにアパートの入居契約を締結し、敷金を支払ったという事案です。なお、敷金は、破産者の奥さんの預金から支払いを行っていました。

結果

自由財産として認められました。

解決までの期間

1か月

 

主な争点

 敷金の自由財産性

弁護士のコメント

破産手続は、簡単に言うと、そのときに持っている全ての財産をはき出すかわりに、借金を帳消しにする制度です。なので、保有財産を大幅に上回る借金がある場合に利用されます。ですが、財産を全てはき出すと、今後の生活に支障をきたすので、一定額の財産を手元に残すことが認められています。現金であれば99万円までは手元に残すことができます。これを自由財産と言います。
保有財産が現金以外にもある場合(車両、保険の解約返戻金など)、自由財産の拡張申立てをしなければなりません。この場合、現金99万円に準じて、資産の合計額が99万円の範囲内では自由財産の拡張が認められやすいです。
本件では、敷金を含めると資産の合計額が99万円を超えてしまう事案でした。私は、敷金を負担したのは破産者ではなく配偶者であることや、東京地裁の運用では敷金を財団組入れしないこと等を説明した結果、敷金相当額を手元に残すことができました。

 

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