督促をしてくる債権者にのみ借金を返済していたが、自己破産できた事例

事件の内容

依頼者が住宅ローンを滞納した結果、自宅が競売されてしまった後、督促を受けていてた特定の債権者に対してのみ返済を行っていたという事案です。

 

結果

自己破産(免責)が認められました。

 

解決までの期間

6ヶ月

 

主な争点

免責不許可事由がある場合に、裁量免責が認められるかが問題となりました。

 

弁護士のコメント

破産申立てをすると、裁判所が申立人の借金を帳消しにしてよいかどうかを判断します。「借金を帳消しにしてよい」という判断の場合を「免責が許可される」といい、「借金を帳消しにするのは許さない」という判断の場合を、「免責が不許可となる」といいます。
借金が複数口ある場合、特定の債権者に対してのみ返済をしていると、他の債権者からすると不公平だと感じるでしょう。そこで、特定の債権者に対してのみ殊更に返済をしている場合、裁判所が免責を認めないことがあります。
ただ、全ての場合について免責を認めないということではなく、返済期間や返済総額、1回あたりの返済額、収入に占める返済額の割合などの具体的な事情を考慮して判断されます。本件でも、これらの事情のうち依頼者にとって有利な事情をピックアップしつつ、裁判所に対し丁寧に説明をしたところ、裁判所の理解を得ることができました
私の経験上は、偏頗弁済(特定の債権者への偏った返済)をしてしまった場合であっても、その理由等をきちんと説明すれば、免責が不許可となることは滅多にないように感じています。

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