ゴルフ場から預託金を回収した事例

事件の内容

ゴルフ場の会員となった際に差し入れていた預託金について、交渉によって一部を回収したという事案です。

結果

総額の7割程度を回収することができました。

解決までの期間

1か月

 

主な争点

 金額が問題となりました。

弁護士のコメント

ゴルフ場への預託金については、据え置き期間やその延長決議の有効性が問題となり得ますが、本件ではゴルフ場側がそれらの点を正面から主張してくることはしなかったため、返還金額についての交渉となりました。
ただ、昨今のゴルフ場の経営状況は芳しくなく、預託金全部を返還するだけの資金力がないことが多いです。本件でもゴルフ場の資金繰りが苦しいようであり、預託金の一部についての回収に留まりました。
ところで、預託金の一部についてゴルフ場から免除を求められることがあり、これに応じてしまうと免除していない部分のみの回収となってしまうので注意が必要です。
金額の交渉時には、訴訟を行った場合に認められる可能性のある金額とその回収可能性について検討しながら交渉を進めていくことになります。交渉時には主張してこなかった争点であっても、訴訟の際は主張してくるのが通常ですので、それらを総合的に検討した結果、本件では一部の回収を選択することにしています。

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取手駅前法律事務所

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