裁判所から成年後見人に選任された事例

事件の内容

高齢で認知症となってしまった男性の身内が成年後見の申立てをしたという事案です。身内は、自分自身を後見人の候補者として申立てをしましたが、財産がそれなりにあったため、専門職の後見人を立てることとなりました。

結果

弁護士が後見人となって、各種の法律的な問題を処理していきました。

解決までの期間

 

主な争点

申立時の財産状況

弁護士のコメント

認知症などになり自分では正常な判断ができなくなってしまった場合、身内はとても困ります。例えば、銀行から預金を下ろせなくなったりしますが、銀行に相談しても、「本人以外は下ろすことができません。本人が手続きできないのであれば後見の申立てなどを検討してください。」と言われてしまいます。
そこで、身内を後見人の候補者として家庭裁判所に申立てをします。ですが、ある程度財産がある場合には、身内だけに管理させるのは横領のおそれがあるので、後見人は弁護士にしますと判断されてしまいます。後見人を弁護士にする基準は2000万円程度と言われていますが、この基準は下がりつつあるようです。つまり、保有している財産がもっと少ない場合でも弁護士が後見人に選任されてしまう可能性があります。1500万円を超えるような財産がある場合には、ある程度の覚悟をしておいた方がよいかもしれません。
その他の場合で弁護士が後見人に選任されるパターンとしては、難しい法律問題を抱えている場合です。例えば、本人が交通事故にあったことが原因で意識不明の重体になってしまったようなケースです。身内が後見人に選任され、その身内自身が示談金の交渉をすることも考えられますが、多くの場合、その身内は弁護士に依頼して示談交渉を進めるでしょう。そうすると、弁護士に依頼して交渉するのであれば、始めから弁護士を後見人にしてその弁護士が交渉をする方が手っ取り早いと裁判所が判断することがあります。

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取手駅前法律事務所

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