会社、現代表者、元代表者の3名について、東京地方裁判所に破産を申し立てた事例

事件の内容

会社の業務内容は農業関係であり、経営不振を立て直そうとなんとか再建を目指していましたが、最終的にはこれを断念して破産申立てを行ったという事案です。

 

結果

現代表者、元代表者ともに自己破産(免責)が認められました。

 

解決までの期間

5ヶ月

 

主な争点

現代表者に免責が認められるかが問題となりました。

 

弁護士のコメント

会社の本店所在地が茨城であり、破産を申し立てる管轄裁判所は茨城にありましたが、茨城の裁判所では、破産申立時に裁判所に予納する金額が多額となる運用であったため、予納金が20万円ですむ東京地方裁判所に破産を申し立てました。
破産申立てをすべき裁判所は、法律に規定がありますが、東京地方裁判所は、法人破産の場合には全国からの申立てを受け入れる運用となっています。個人破産の場合には、原則通り、住所地を管轄する裁判所となりますが、法人と一緒に破産申立をする場合に限り、東京地裁にまとめて申立てをすることができる運用となっています。
ところで、法人を破産させる場合、前述の予納金が最低でも20万円必要であり、その他にも弁護士費用や申立ての実費で、総額で120万~150円程度は必要となってきます。法人破産の相談を受ける際、この金額を伝えると破産申立自体を断念することも珍しくありません。お金がなくて破産をしたいのに、破産をするのにもお金がかかるというのは少し酷な話しですし、それだけのお金があるのであれば、そもそも破産しないで済むという場合もあるでしょう。ですが、会社のお葬式費用はそれくらいかかりますので、ある程度、資金的な余裕をもっておくよう心掛けましょう。
なお、現代表者は、会社の運転資金を捻出するために、複数の商品をローンで購入して、それらをすぐに質入れして現金化していました。このような行為は、免責(借金が帳消しになること)の不許可事由に該当します。本件では、商品を現金化してしまった事情に酌むべき点もあったので、その事情を説明した結果、なんとか免責が認められましたが、絶対に行わないようにしましょう

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