パワーハラスメントの慰謝料500万円を求めてきた従業員に対し約350万円減額して和解を成立させた例(使用者側

従業員が、その上司からパワーハラスメントを受けていたとして、500万円を請求してきたが、会社及びその上司が支払いを拒んでいたところ、訴訟を提起されてしまったという事案です。弁護士が受任し、裁判所に対し、パワーハラスメントに該当する行為はなかった、あるいは当該行為はパワーハラスメントとは評価できないと丁寧に説明をした結果、裁判所もこの主張に一定の理解を示し、約150万円の支払いにとどめる内容の判決を取得しました

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取手駅前法律事務所

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