被相続人の死後数年が経過した時点で相続放棄の申述を行った事例

 

事件の内容

被相続人の死後、数年が経過した段階で、被相続人の債権者より債務の支払請求がきたという事案です。被相続人の配偶者や子らは相続放棄をしていましたが、そのことを次順位の相続人には黙っていました。

結果

相続放棄の申述が受理されました。

解決までの期間

2か月

 

主な争点

熟慮期間の起算点が問題となりました。

弁護士のコメント

相続放棄の申述は、自分のために相続があったことを知ってから3か月以内にする必要があります。3か月の間に相続放棄をするかしないかを判断してほしいというもので、この期間を熟慮期間といいます。
自分のために相続があったことを知るとは、①被相続人が亡くなったこと及び②自分が相続人であることをそれぞれ認識しているほかに、③被相続人の財産状況も認識している場合を指しますので、それらの認識を欠く場合には熟慮期間は進行しません。
本件では、先順位の相続人(配偶者と子)が相続放棄をしたことを次順位の相続人に黙っていたので②の認識がなく、もともと遠縁だったので③の認識もありませんでした。被相続人の死亡から3か月以内であれば、裁判所での手続は簡単ですが、その期間を過ぎてから相続放棄をする場合には、裁判所は、3か月以内に申述できなかった理由を詳細に聞いてきます。この点について、弁護士に依頼しないで本人が自力で上申書を作成して何とかなることもありますが、判例が関わってくる事項ですので、判例を踏まえた説明をすればより説得的となり、相続放棄の申述が受理される可能性が高まります。

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取手駅前法律事務所

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