支払督促手続
支払督促手続とは、「支払督促」という書類を簡易裁判所の裁判所書記官から債務者に送付して貰い、相手方の反論がなければ、「支払督促」に記載された債権を公的に認めて貰うことができるという制度です。
しかし、相手方が債権の存在、債権額、支払い期限などに異議を申し立てた場合には、「支払督促」は効力を失ってしまいます。また、「支払督促」は、必ず相手方の住所地ないし事務所所在地の簡易裁判所書記官に申し立てる必要があり、相手方の住所が判明していない時には利用できません。
また、督促に応じない場合には、通常の訴訟手続きに移行しますので、債権者としても覚悟を持って行わなければいけません。支払督促は、債務者と債権者との間で債権の存在や内容、期限などに争いがないケースで利用される手続きです。このようなことから、支払督促手続については、弁護士が代理して行うケースはごく稀です。
- 弁護士が、貴社の取引先に電話して催促する
- 弁護士が、(弁護士名で)内容証明郵便で催促・督促する
- 支払督促手続
- 民事調停手続をする
- 少額訴訟手続
- 訴訟手続(通常訴訟手続)
- 強制執行手続
- 自分で行う場合との違い
- 債権回収を弁護士に依頼するメリット