相続放棄を代行した事例

事件の内容

依頼者が忙しく、自身で相続放棄手続を採ることが難しかったため、弁護士に手続の代理を依頼したという事例です。

 

結果

相続放棄の申述が受理されました。

 

解決までの期間

1か月

 

弁護士のコメント

相続人は、自己のために相続が開始されたことを知ったときから3か月以内であれば、相続を放棄することができます
自己のために相続が開始されたことを知ったとは、例えば、父親が亡くなったとの連絡を受けたときなどです。
もっとも、被相続人が亡くなった後、しばらく経ってから借金が判明することもあります。このような場合には、借金があることが判明した時点を起算点として3か月以内に相続放棄の申述することになります。この場合は、裁判所が相続放棄の申述を受理するのに慎重となり、具体的な事情の説明を求められますので、不用意に回答せずに、弁護士に依頼するのが無難でしょう。
本件は、そのような複雑な事案ではなく、依頼者本人が手続することも十分可能でしたが、相続放棄の申述をするためには、戸籍謄本を取り寄せる必要があるので、慣れない申請に戸惑いのある方や忙しくて十分な時間の取れない方は、弁護士に任せてしまうのもよいでしょう。

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取手駅前法律事務所

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