死後15年以上遺産分割が未了であった事例

事件の内容

被相続人が亡くなってから15年以上遺産分割ができていない状態で当事者同士による話し合いが難しいという事案でした。長期間経過してしまったことにより代替わりもしています。

結果

相続人の一人が遺産を全て相続し、他の相続人に対して代償金を支払う内容で遺産分割協議書を作成することができました。

解決までの期間

2年

 

主な争点

 誰が先祖代々の不動産を相続するかが問題となりました。

弁護士のコメント

本件は、代替わりしていることもあって相続人が多数いましたが、大きく2つのグループに分かれて対立していました。相続権の争いというよりも、お互いの認識が違っていて、お互いに対して不信感を持ち、感情的に深い溝ができているような状況でした。そこで、対立するグループ同士でも比較的理解のある者たちが話し合いを行い、建設的な意見を出し合うことで解決への糸口を探りました。
また、私は片方のグループの代理人として、もう一方のグループに事務所にきてもらい、先方がどんなことに不満を持っているのかを確認しました。紛争の相手方と直接会って話をすることが有益となる場合もありますが、そうでない場合もありますので、直接会って話し合いをするかどうかは慎重に見極める必要があります。本件では自分の言いたいことをある程度伝えることができたということで、それなりに溜飲を下げてもらうことができ、その後の交渉がスムーズにいきました。
本件では先祖代々の不動産のほかに預貯金もありましたので、遺産分割がしやすかったですが、これが不動産のみで、しかもその不動産を売却できない事情があると解決するまでにもう少し時間がかかることになります。不動産を売却できない事情とは、本件のように不動産を売却しないで子孫に引き継ぎたいという場合のほか、田舎で不動産の買い手がつかないというような場合もあります。

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取手駅前法律事務所

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