最後の取引から5年以上経過している債務につき消滅時効を主張した事例

事件の内容

最後の返済から8年経過しており、その間、債権者が債権譲渡をしていたという事案です。

結果

請求を断念させることができました。

解決までの期間

1か月

 

主な争点

 

弁護士のコメント

最後の返済または借入れから5年以上経過すると、消滅時効の期間が経過したとして債務の消滅を主張できるようになります。
債務の取立を断念した債権者は、早々に債権を他の業者に譲渡して、ある程度金銭を回収します。
債権譲渡を受けた業者の中には、債権管理をきちんと行わない業者もおり、そのような業者が債権の行使をずっと放置していると消滅時効の期間が経過します。
または、業者の中には、すでに債権が時効にかかっている場合であっても、それを知りつつ債権を安価で買い取って、支払いを迫ってくる業者もいるようです。消滅時効の期間が経過していることを知らずに返済をしてしまうと、それ以降は時効を主張することができなくなるので、そのような無知な債務者がいればラッキーくらいに思っているのかもしれません。長期間返済が滞っている方は、安易に返済をせずに一度弁護士に相談しておくことをお勧めします。

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取手駅前法律事務所

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