不当解雇された会社に対し、慰謝料請求をしたところ、給料の6か月分の慰謝料で和解をした事例

事件の内容

従業員が勤務態度が悪いという理由で会社を解雇されてしまったという事案です。

結果

給与の6か月分、約120万円の慰謝料の支払いを受ける内容で和解を成立させることができました。

解決までの期間

2か月

 

主な争点

解雇の妥当性及び金額が問題となりました。

弁護士のコメント

この会社は、従業員を不当解雇したに留まらず、ハローワーク等への提出が義務づけられている資格喪失届や離職票の手続をなかなか行いませんでした。そこで、弁護士から書面を送付する際、その点についても触れました。
解雇理由は、他の従業員への暴言等の勤務態度が悪いことや、協調性を欠いていたこととなっていましたが、通常はその程度の理由で解雇をすると、後で解雇の有効性が争われた場合には、解雇が無効、つまり不当解雇と判断されてしまうことが多いです。
会社側は、依頼者の勤務態度などをかなり誇張、歪曲して主張してきましたが、それぞれの事項について丁寧に反論をしていきました。また、会社側に早期に弁護士がついたこともあり、会社側がかなり早い段階で不当解雇であることを認め和解を打診してきました。会社側の弁護士が会社に対し、この程度の事案では到底解雇ができないということを説明し、理解させたのだと思います。金額についても訴訟を行った場合の勝訴的和解と同等の水準で慰謝料を受け取ることができました。
労働基準法は、かなり労働者を保護する内容となっています。これは労働者が働いた結果、対価として受け取る賃金が生活の基盤となるからです。残念ながら会社から解雇されてしまったという方も、不当解雇として争える場合が多いので、困ったらまずは専門家に相談することをお勧めします。
争い方としては、一応、解雇が無効=従業員の地位にあるとして、会社に留まることを求めることもできますが、関係がこじれてしまった以上、金銭的に解決することがほとんどです。

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