滞納家賃約1800万円につき、その支払条件を交渉し、建物の明渡しを免れる形で和解をした事例(賃借人側)

事件の内容

1か月あたりの賃料約200万円で、9か月家賃を滞納して、賃借人である会社が訴訟提起をされてしまったという事案です。

 

結果

滞納額全額を数回の分割払いで支払うことを条件に、引き続き建物を借り続けることができる内容の和解を成立させました。

 

解決までの期間

2か月

 

主な争点

滞納賃料の支払条件が問題となりました。

 

弁護士のコメント

本件は、訴訟を提起されてしまいましたが、実際の交渉は裁判期日外で行われました。訴訟を提起されてしまうと、あとは裁判所でやりとりをしなければならないと思う方もいるでしょうが、そんなことはなく、訴訟外で交渉を進めることは何ら問題ありません。訴訟外で交渉がまとまれば、合意書を作成して訴訟を取り下げることもありますし、合意に至った内容を裁判所に持ち込んで、訴訟の中で和解をすることもあります。ただ、訴訟上の和解の方が効力としては強いので、特にこだわりがなければ、訴訟上の和解が選択されることが多く、本件でも訴訟上で和解を行いました。
ところで、本件では依頼者(賃借人)と十分な打合せをし、依頼者も納得のうえで和解をしたにもかかわらず、第1回の支払期限に支払いを行うことができず、結果として立ち退きをすることになってしまいました。融資を受けて支払う予定だったけれども、銀行の決済が通らなかったことが原因のようです。依頼者からは「なんとかならないか」との問い合わせがありましたが、こうなってしまったらどうしようもありません。和解をする際には、不確実なお金はあてにせず、余裕をもった内容で和解をすることが重要です。

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