所有地が第三者名義に変更され、建物の取り壊しと立ち退きを請求された事例

事件の内容

元々依頼人名義だった土地がいつのまにか第三者名義となり、長期間経過後に更に別の人に名義が移され、その人から建物の取り壊しと立ち退きを請求されてしまったという事案です。最初に第三者名義となってから20年以上経過した後、別の人に名義が移されました。土地の所有名義人より占有移転禁止の仮処分がなされています

結果

土地を時価で買い取る内容で和解をすることができ、建物に住み続けることが可能となりました。

解決までの期間

3か月

 

主な争点

 土地の購入金額が問題となりました。

弁護士のコメント

本件は、最初に第三者に名義が移されてから21年後に、別の人のために譲渡担保が設定されました。そして、その1週間後に譲渡担保権が行使され、その別の人が所有名義人となっています。
依頼者は、自分の土地だと思っていたため(元々自分の土地でしたが)20年で取得時効が成立します。しかし、時効を主張するためには登記を自分のもとに移す必要があり、それをしないままでは時効完成後に登記を取得した人には勝てません。本件はまさにそのような事案であり、突如現れた人に負けてしまう状態でした。
もっとも、時効完成後に登記を取得した人が本人を困らせてやろうと悪巧みをしているような場合には、その人を保護する必要はないので、自分のもとに登記がなくても所有権を主張できます。これを背信的悪意者排除論といいます。本件では、譲渡担保が設定され、その直後に担保権が実行されているので、かなりうさんくさいです。そこで、その点を主張すればたとえ訴訟になったとしても勝てるかもしれない事案でした。
しかし、依頼者としては、今後も確実にその土地上の建物に住み続けることを希望したため、安全策として土地を買い取る提案をしています。そして、土地の所有名義人もこの提案に乗ってきたため、金額の交渉をして土地を買い取ることができました。
不動産決済の際には、占有移転禁止の仮処分の取り下げに関する書類も忘れずに交付を受けなければなりません。書類に不備があると後で新たな紛争となりかねませんので、非常に神経を使いました。

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