家賃を長期間滞納している賃借人に対し、強制執行を行って退去させた事例

事件の内容

賃借人が家賃を10か月滞納していたため、貸室からの退去を求めました。任意に退去してもらうことができなかったため、訴訟を行い、判決に基づいて建物から強制的に退去させたという事例です。

 

結果

強制執行を行った上で、退去をさせることができました。 

 

解決までの期間

10ヶ月

 

弁護士のコメント

家賃は3か月分ほど滞納すると、建物明渡の訴訟を行った際に勝訴する確率が高いようです。
本件では、滞納期間が10か月にも及んでいましたので、裁判は、当初から勝訴するであろうと考えていました。
この種の紛争は、通常であれば、内容証明郵便を送付してから建物の明渡しまで6か月前後で退去させることができます。しかし、本件で10か月もかかってしまったのは、訴状に添付する部屋の図面を準備するのに手間がかかってしまったことと、賃借人が訴状や判決書を受け取らなかったことが原因です。賃借人が訴状等を受け取らない場合には、賃借人の居住状況を調査して裁判所に報告し、先方に書類が配達されたとみなす手続を踏まなければならないので、その分、時間がかかってしまいました。
また、訴状に添付する書面は、建物建築の際の図面を使用するなどして正確なものを用意しないと、せっかく勝訴判決を取得しても、強制執行できないという事態もありますので注意が必要です。

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