滞納家賃約1800万円につき、その支払条件を交渉し、建物の明渡しを免れる形で和解をした例(借主側)

1か月あたりの賃料約200万円、9か月間賃料を滞納して、借主(会社)が訴訟提起をされてしまったという事案です。弁護士が貸主側の代理人に対し、滞納分の賃料の支払方法につき交渉したところ、その満額を数回の分割で支払うことを条件に、引き続き建物を借り続けることができるという内容で和解を成立させました

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取手駅前法律事務所

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