隣接地の境界を訴訟によって確定した事例

事件の内容

隣接地の当事者の一方が既に亡くなっており、その相続人のうちの何人かが行方不明でした。そこで、当事者立会による国土調査ができず、いつまでたっても境界が確定しないため、訴訟提起を行ったという事案です。

 

結果

訴訟において、当方主張の境界線が認められました。 

 

解決までの期間

11ヶ月

 

主な争点

先方は全て相続人であり、境界にこだわりがなかったため、訴訟の内容自体には問題がありませんでした。

 

弁護士のコメント

境界確定の紛争は、かなり面倒です。
全当事者が納得した上で境界を決めると紛争とはなりません。ただ、土地の境界は公的なものであり、当事者同士で好き勝手に決めることはできません。当事者同士で合意して決める境界というのは、お互いの所有権を確認するにとどまります(所有権界)。もし、所有権界が実際の境界と違うのであれば、お互いで確認した所有権界に合致するように、土地を分筆、合筆して調整します。
本件では、当事者の一部が欠けていたため、所有権界も決めることができない事案でした。そこで、相続人全員を被告として訴訟を行いましたが、訴訟提起をすると被告全員に対し訴状を送らなくてはなりません。このときに行方不明者がいると、裁判所に所在の調査を命じられます。具体的には、行方不明者の住民票を取得してみたり、住民票記載の最後の住所地まで行って表札や電気メーターを確認したりします。所在不明の場合であっても、公示送達という方法により、最終的には相手方に訴状が届いたとみなされます。
本件では、所在不明者の調査を3名分も行わなければならず、さらに、その中に外国人もいたため、訴訟提起前の相続人確定作業から訴訟提起後の所在調査までに時間がかかってしまい、事件終了までに11か月も費やしてしまいました。
ただ、「11か月も」というのは、境界自体に争いがないにもかかわらずというのが前提ですので、境界自体が争われると、事件終了までにかかる時間はもっと増えてしまいます。

The following two tabs change content below.

取手駅前法律事務所

取手駅前法律事務所では、離婚・交通事故・遺産相続・刑事事件・債務整理などの様々な分野を取り扱っております。取手市、守谷市、牛久市などの茨城県南エリアのほか、我孫子市、柏市などの近隣エリアの方々から年間200件以上の相談をお受けしており、代理人として常時数十件の案件を取り扱っております。弁護士は敷居が高いイメージがあるかもしれませんが、問題解決に至るまで全力でサポートいたします。まずは、お気軽にお問い合わせください。 |弁護士紹介はこちら

不動産の解決事例

解決事例の解決事例

  • 無料法律相談会
    ご予約ご相談は0297-85-3535まで
    離婚・男女問題についての専門サイトはこちら
  • TOPへ戻る