滞納賃料約120万円につき、そのうち50万円を分割で支払い、建物を明け渡す内容の和解が成立した事例

事件の内容

1か月あたりの賃料約10万円で、1年間賃料を滞納して、その未払総額が約120万円となっていた事案です。賃借人は、個人事業主であり、賃借物件で飲食業を営んでいました。

 

結果

滞納額のうちの一部(50万円)を分割で支払いを受け、建物を明け渡す内容の和解を成立させました。

 

解決までの期間

3ヶ月

 

主な争点

なし

 

弁護士のコメント

本件は、賃借人が賃貸物件内で行っていた飲食業を廃業して、長期間そのままとなっている事案でした。ゴキブリや異臭が発生しており、衛生的な観点からも、早期の解決が望まれていました。
このような状況ですから、賃貸人(依頼者)はとても怒っており、賃借人とまともに交渉することができませんでした。そこで、弁護士が賃貸人の窓口となって賃借人と交渉することで、緩衝材のような役割を果たすことができました。
本件は訴訟に至らずに、任意の交渉で解決することができましたが、このような場合には、先方との間で合意に至った内容を必ず書面に残しておかなければなりません。本件のような場合には、賃貸借契約が終了したこと、賃貸物件の明渡しを受けたこと、滞納賃料の総額、支払条件、残置物の放棄を明記しておけば最低限足りると思います。特に、残置物の放棄については、この条項を入れ忘れてしまうと、賃貸物件の中にある荷物を勝手に処分できなくなってしまうので注意が必要です。長期間放置していた賃借人が実際に文句をいってくる可能性は低いですが、念には念を入れておきましょう。合意書の作成については、本人が自力で作成してもよいですが、合意書で用いた表現が多義的だったりすると、後でその解釈をめぐって紛争となることもありますので、弁護士に依頼してしまうのが無難だと思います。

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