滞納家賃約40万円につき、その支払いと建物の明渡しが認められた事例

事件の内容

1か月あたりの家賃5万円で、半年以上も家賃を滞納して、その未払総額が約40万円となっていた事案です。

 

結果

滞納家賃全額と建物の明渡しを認める判決を取得しました。

 

解決までの期間

4ヶ月

 

主な争点

なし

 

弁護士のコメント

本件は、弁護士が受任した後、賃借人に対して、未払家賃の支払いと退去を求める内容証明を発送したところ、賃借人は、部屋に家具などの荷物を多数残したまま、いなくなってしまいました。
賃借人がいなくなってしまったのだから、あとは荷物を処分してしまえば終わりだと思うかもしれませんが、勝手に荷物を処分してしまうと、あとで賃借人から損害賠償請求をされてしまうおそれがあります。賃借人からこのような主張をされないためには、面倒ですが訴訟をして追い出すしかありません。そこで、本件でも訴訟提起をして判決を取得しました。
一応、未払の家賃の支払いも求めましたが、建物明渡の紛争に関しては、家賃は回収できないことがほとんどであり、メインは賃借人を退去させることです。
その後は、強制執行手続の中で、部屋に残された荷物が処分され、大家さんは無事に部屋を取り戻すことができました。
家賃は3か月程度滞納すると、裁判で勝訴する見込みが高くなりますので、いつまでも貸し続けることなく、3か月経過後は弁護士に依頼してしまった方がよいと思います。弁護士費用や強制執行の費用はかかってしまいますが、早期の明渡しを実現させ、次の賃借人からしっかり家賃を払ってもらえるであろうことを考えれば、決断は早いほどよいでしょう。
ところで、部屋の鍵を勝手に変えて閉め出してしまうような強硬手段にでる賃貸人もいるようですが、これも賃借人から訴えられたら間違いなく敗訴してしまいますので注意が必要です。

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