建物所有目的で土地を借りて、期間満了後、建物買取請求権を行使した事例

事件の内容

土地の賃貸人より、契約期間満了後は自費で建物を壊して退居するように要求されていた事案です。

結果

建物買取請求権行使の意思を伝えたところ、当初、賃貸人は難色を示していましたが、最終的には建物の取り壊し費用を負担することなく退居することができました。

解決までの期間

6か月

 

主な争点

建物買取請求権行使の可否や金額が問題となりました。

弁護士のコメント

建物所有目的で土地を借りた場合、借地借家法の適用があります。そうすると、契約期間満了時に建物を買い取るよう請求できます。賃貸人は、賃借人に法的知識がないのに乗じて、建物を賃借人の負担で解体するよう要求してきました。
弁護士が受任して「本件は建物買取請求権が行使できる事案であり、この請求権を行使する」旨の内容証明を送ったところ、先方は、当初はいろいろ難癖をつけてきましたが、そのひとつひとつに丁寧に反論した結果、建物買取請求権の行使を認めさせることができました。
買取金額については、先方が建物を取り壊して更地にする予定であったため、支払いを受けない内容で合意書を作成しています。
建物買取請求権の行使ができるのは、なにごともなく契約期間満了となった場合です。地代不払いで契約を解除されてしまったような場合には、建物買取請求権を行使できませんので注意が必要です。
また、本件では、法的知識がないままでは相手にいいようにされてしまう可能性がありました。法的知識については、もちろんご自身で勉強して身に付けることも可能ですが、専門家の見解を聞きに行くことでも補充できます。費用対効果や確実性を考えれば、一度、専門家の意見だけでも聞いておいた方がよいかもしれません。

The following two tabs change content below.

取手駅前法律事務所

取手駅前法律事務所では、離婚・交通事故・遺産相続・刑事事件・債務整理などの様々な分野を取り扱っております。取手市、守谷市、牛久市などの茨城県南エリアのほか、我孫子市、柏市などの近隣エリアの方々から年間200件以上の相談をお受けしており、代理人として常時数十件の案件を取り扱っております。弁護士は敷居が高いイメージがあるかもしれませんが、問題解決に至るまで全力でサポートいたします。まずは、お気軽にお問い合わせください。 |弁護士紹介はこちら

不動産の解決事例

解決事例の解決事例

  • 無料法律相談会
    ご予約ご相談は0297-85-3535まで
    離婚・男女問題についての専門サイトはこちら
  • TOPへ戻る