結婚時、住居を購入して住宅ローンを組んでいたが、離婚を機に、今後の住宅ローンが支払えないとして破産申立をした事例

事件の内容

本件では住宅を購入した際、夫婦で連帯債務者となり、住宅ローンを組んでいました。その後、夫婦関係が悪化し、協議離婚に至りましたが、今後、住居に住む予定のない妻が住宅ローンの負担から解放されたいとして破産を申立てた事案です。

 

結果

破産申立後、無事に免責が認められました。

 

弁護士のコメント

離婚をする際、夫婦の共有財産について財産分与を行うことが一般的ですが、共有財産の総額がマイナスとなる場合には、財産分与を行わないで離婚をすることが多いです。
そうすると、一方または双方が借金を背負った状態のままとなりますが、この債務が住宅ローンの場合には、将来的に返済しなければならない債務が多く残ることがあります。離婚後もその住居に住み続ける方がいるのであれば、引き続きローンを返していけばよいのですが、住居を売却することとなった場合、売却代金を住宅ローンの支払いに充てても、債務が残ることが多々あります。そのような場合に、今後の返済をしていくことが困難となり、破産申立をせざるを得ないケースも出てきます。本件は、まさにそのような事案でした。

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