保証債務に関して破産申立をした事例

事件の内容

住居を購入した際、夫が債務者となり、妻(依頼者)が連帯保証人となっていた事案です。その後、依頼者が夫と離婚をし、住居が競売にかけられ、住宅ローンの債務が残りましたが、その支払いを断念したというものです。

 

結果

自己破産(免責)が認められました。

 

解決までの期間

1年6か月

 

主な争点

特になし

 

弁護士のコメント

夫婦が住居を購入する際、一方が債務者、他方が連帯保証人となったり、双方が連帯債務を負ったりする場合があります。その後、夫婦仲が壊れることなく、住宅ローンを支払い続けていけば一番よいのですが、残念ながら離婚に至ってしまうことがあります。この場合、どちらかが住居に残ってローンを支払い続けていけば特に問題ないのですが、どちらも住居から出て行ってしまう場合には、その後のローンを支払っていく方はほとんどいません。そうすると、住居は競売(または任意売却)され、売却代金をローンの支払いに充てますが、ローンを完済できることは稀です。残った債務については債権者から請求を受けてしまい、新たな人生をリスタートさせるのに支障が出てしまいますので、債務の返済ができない場合には、破産申立てをせざるを得なくなります。
本件もまさにそのような事案でした。事案自体はよくあるパターンで、破産申立てに際して特に注意する点はありませんでした。
なお、依頼を受けてから事件終了までに1年以上もかかったのは、依頼者に準備をお願いしていた書類がなかなか揃わなかったためです。破産申立てをする際には、裁判所に対し、現在の財産状況を正確に伝えるため、預貯金の通帳のコピーや生命保険の保険証券、解約返戻金証明書などの書類を提出しなければなりません。いろいろな資産をもっている人ほど、用意すべき書類が多くなり、これらを全て準備できないといつまで経っても破産申立てができません。しかし、借金を帳消しにしてしまおうというのですから、それくらいの労力が必要となるのもやむを得ないと思います。

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