職場の同僚がいやがらせをしてきたため警告書を送りつけた事例

事件の内容

職場の同僚に対し、風紀上の乱れを注意したところ、暴言を吐くなどの嫌がらせをしてくるようになり、これがエスカレートしたため、このような行為をやめさせようと、警告書を送った事案です。

 

結果

警告書を送った結果、先方の態度が改まりました。

 

解決までの期間

2ヶ月

 

弁護士のコメント

嫌がらせを行うと、場合によっては民事上や刑事上の責任を追求されるおそれがあります。
民事上の責任は、嫌がらせにより被害者に精神的な損害が発生しますので、加害者に対し、慰謝料の請求を行います。刑事上の責任は、暴言により脅迫罪等に該当することもあるため、被害届や告訴状の提出を捜査機関に対して行います。

いずれの方法も、証拠がないと言った言わないの水掛け論となってしまい、被害者の立場が弱くなってしまいますので、嫌がらせが暴言の場合には、テープレコーダーで録音するなどして証拠を確保しておく必要があるでしょう。
このような事案は、法律の専門家である弁護士から警告書を送りつけることで、先方が態度を改めることが多いような気がします

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