2度目の個人再生を申し立てた事例

事件の内容

依頼者は、10年ほど前に1度目の小規模個人再生を申立て、再生計画案に沿って債務を完済しました。その後、再び債務を負うようになり、返済が困難となったため、2度目の小規模個人再生を申立てたという事案です。

 

結果

再生計画が裁判所に認可され、計画に従った返済を開始することとなりました。

 

弁護士のコメント

個人再生は、任意整理と破産手続の中間的な位置付けとなります。任意整理では返済をしていくことが困難だけど、持ち家があり、これを失いたくないという場合に、破産申立をしないで個人再生を申立てることとなります。持ち家を失わないかわりに、借金を一定限度カットした残額と住宅ローンの支払いを行っていくこととなります。
本件は返済期間と返済条件が問題となりました。返済期間は原則として3年ですが、借金の総額が多かったため、返済期間を5年として返済計画案を作成しました。返済期間を5年とすると、毎月返済をする場合には、60回(12か月×5年)の分割払いとなり、その都度振込手数料が発生します。そこで、3か月に一度返済をする内容の返済計画案を作成し、振込手数料を節約しました
さらに、少額の債権者に対しては、分割払いだと月々数百円となり、そのために振込手数料がかかるのはもったいなかったので、初回に全額支払うこととしました。
いずれも法的に認められている方法であり、本件でも問題なく裁判所に認可されました。
依頼者にとってなるべく負担とならないような支払条件を検討するよう努めています。

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取手駅前法律事務所

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