遺産分割調停において法定相続分より多い割合で調停を成立させた事例

 

事件の内容

相続人のうちの1人が、被相続人の生前に多数の贈与を受けていたであろうという事案です。生前贈与の事実を立証することはできず、先方もこれを否定していました。

結果

本来の法定相続分よりも多少上積みした内容で調停を成立させることができました。

解決までの期間

6か月

 

主な争点

特別受益の有無

弁護士のコメント

本件では被相続人の生前に数千万円の贈与を受けていたであろう相続人がいました。もちろん、調停においてそのことを主張しましたが、先方はこれを否定し、証拠となるメモも処分されてしまっていました。そうすると、真実としては生前贈与を受けていたとしても、裁判手続では証拠がない以上、生前贈与がなかったものとして扱われてしまいます。
本件でも生前贈与はなかったという前提で手続が進んでいきましたが、死亡直前の預貯金の取引履歴を取り寄せて不自然な出金等を指摘した結果、相手方もさすがに引け目を感じたのか、本来の法定相続分から2割程度増額する内容で調停を成立させることができました。
相続関係の紛争は、被相続人と同居するなど、より被相続人と近い関係の相続人が生前に遺産を目減りさせてしまっているケースが散見されます。また、そのような相続人に限ってあいまいな説明に終始して、他の相続人から不信感を抱かれてしまうことも多いです。
証拠がないケースでは、弁護士に依頼すればよりよい解決ができるとは断言できませんが、今後の見通しを聞いておくだけでも随分気持ちが違ってくると思います。

 

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取手駅前法律事務所

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