通院期間や後遺障害について争いがあり、訴訟において和解を成立させた事例

 

事件の内容

事故の被害者が交通事故の前からうつ病に罹患しており、うつ病の影響で通院期間が長引いたであろうという事案です。また、自賠責からは後遺障害14級と判断されましたが、これもうつ病との兼ね合いから争点となりました。

結果

訴額の約30%の内容で和解をすることができました。

解決までの期間

1年6か月

 

主な争点

症状固定日、素因減額、後遺障害の等級

弁護士のコメント

交通事故の被害にあった際、うつ病の方は、怪我の治りが遅かったり、怪我が治っているのに完治していないと思いこんで必要以上に通院してしまうことがあります。そのような場合、相手方に治療費の全額を負担させるのは相当ではないので、心因的な要素も考慮して過失割合のようなかたちで減額調整されてしまうことがあります。
また、後遺障害の等級は14級と認定されていましたが、事故を起こす前と比べ症状があまり悪化していないと反論されてしまいました。
いずれも相手方が精神科の診療記録を取り寄せたうえで、その内容を精査して主張してきたものであり、当方としては、これに対する有効な反論を行うこともできなかったため、なるべく高い金額で和解をする方針に切り換え、訴訟で交渉を重ねました。最終的には、先方の主張していた提示額よりも約70%上乗せする内容で和解を成立させることができました。こちらから有効な反論ができないような場合にも、粘り強く交渉することでいくらか増額することができる場合もありますので、最後まで諦めないことが肝心です。もちろん事案の内容や相手方の態度にもよりますので、常にうまくいくとは限りません。

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取手駅前法律事務所

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