車両の修理代の2割を評価損として示談を成立させた事例

 

事件の内容

交通事故でおかまを掘られ、外車の修理が必要になったという事案です。初年度登録から約2年で交通事故が起きました。

結果

車両の修理代の2割に相当する金額を示談金に上乗せすることができました。

解決までの期間

2か月

 

主な争点

評価損が認められるかどうかが問題となりました。

弁護士のコメント

評価損とは、事故歴のある自動車を売却しようとすると事故歴のない自動車よりも安くなってしまうので、その差額を損害として認めようというものです。格落ちともいいます。
交通事故を起こした場合に必ず認められるというものではなく、訴訟を行った場合、初年度登録からの経過年数、走行距離、損傷の部位・程度などから判断されます。そして、損害として認められる場合であっても、修理代の何割といったかんじで認定される場合と、具体的に差額の査定書をとって、この金額が損害として認定される場合があります。
本件では、初年度登録からの経過年数が約2年、走行距離も1万km程度でしたので、先方保険会社と任意の交渉で評価損を含めて示談で解決することができました。
自力で交渉した場合には認められないこともありますので、その場合には弁護士を通じて請求してみるのもよいと思います。

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取手駅前法律事務所

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