訴訟にて契約解除時の違約金を請求し、このうちの一部が認められた事例

 

事件の内容

請負契約を締結したものの、相手方から一方的に契約を破棄されてしまったため、契約書の違約金条項の定めに従って違約金を請求したという事案です。
内容証明を無視されてしまったため、やむなく訴訟を提起し、判決で当方の請求の一部が認められました。

結果

約100万円の請求に対し、約30万円の判決を取得し、これを相手方から回収することができました。

解決までの期間

1年

 

主な争点

契約成立の有無
損害

弁護士のコメント

本件では、契約書にサインをする際、相手方が妻に代筆を頼んでいました。相手方は、それを逆手にとって有効な契約が成立していないと反論してきました。
しかしながら、妻も契約の席に同席し当方の説明を聞いていたこと、妻が代筆している際にすぐ傍に相手方がいたこと、相手方が契約成立後しばらく契約の無効を主張してこなかったこと等を考慮し、裁判所は、契約が成立していたと判断しました。
契約書には、本人が署名・押印をするのが原則ですが、本人から署名・押印の代行権限を与えられた者も本人に代わって署名・押印することができます。このような場合には、その者に代行権限があることがわかる書類を作成しておくのが無難です。後日、紛争となったときに無用な争点がひとつ減りますので、できるかぎり本人に署名・押印してもらうようにしましょう。
また、契約が解除された場合の違約金ですが、本件では見積書作成の部分までの費用は否定され、契約成立後の申請書類の作成の部分の費用は認められました。本件では、各段階でかかる費用を事前に明示していませんでしたので、例えば、契約が不成立となった場合には、見積もり時の費用が発生する等と定めておけば、裁判所に認められた可能性があります。

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取手駅前法律事務所

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