複数人からジャージを盗み、窃盗罪で起訴されてしまった事例

事件の内容

軒先に干してある洗濯物に目をつけ、複数の人からジャージを盗んでいたという事案です。

結果

執行猶予付の判決を得ることができました。

解決までの期間

2か月

 

主な争点

 量刑が問題となりました。

弁護士のコメント

本件は、他人の物を盗んだという事実自体は認めていましたので、刑を軽くするための情状の立証が問題となりました。
ところで、本件は、複数回に分けていろいろなところから物を盗んでいます。このような複数の犯罪行為を行う場合を、それぞれの犯罪行為と併合罪の関係にあるといいます。併合罪の法定刑は、ちょっと複雑ですが、①刑が重い方を1.5倍する、②両方の刑を足した合計、のうち軽い方となります。例えば、窃盗罪は10年以下の懲役なので、窃盗罪を複数回行うと①で計算すると15年以下、②で計算すると20年以下となりますが、軽い方の①を採用して15年以下となります。
もっとも、法定刑が10年以下の窃盗罪ですが、よっぽど高額な物を盗まない限りは下限付近(数か月~2年)の刑を言い渡されることがほとんどですので、上限をあまり気にする必要はないのかもしれません。
検察官は、複数回にわたる窃盗のうち、被害者が判明した2名分だけを起訴してきましたが、いずれも示談を拒まれてしまったため、情状証人として身内の方に法廷にきてもらい、今後の監視・監督を約束してもらうに留まっています。
幸い初犯だったため、執行猶予付の判決をもらうことができました。

 

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取手駅前法律事務所

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