被疑者段階で被害者と示談をし、起訴猶予となった事例

事件の内容

建物に忍び込んだ際、窓ガラスを割ってしまったという事案です。

結果

建物の所有者との間で話し合いを行い、窓ガラスの代金を直接ガラス業者に支払った結果、起訴猶予となりました。

解決までの期間

10日

 

主な争点

被害者が宥恕してくれるかどうかが問題となりました。

弁護士のコメント

宥恕とは、被害者が事件について許す態度を示すことです。「ゆうじょ」と読みます。刑事事件というのは、被害額や、行為態様のほか被害者の処罰感情というのも重要なので、被害者のいる犯罪の場合にはまず示談を試みます。通常は示談が成立する際に、示談書に宥恕の条項を盛り込みます。もっとも、宥恕の条項の入っていない示談書では全く効果がないかといえばそうではありません。被害弁償をしたことがわかりますので、それなりに意味のある証拠となります。
本件では、被害者が役所であったため、役所にて宥恕の条項を入れることができるかどうか確認してもらいました。具体的には、弁護士が合意書の案文を作成し、その中に宥恕の条項をさりげなく入れてみました。しかし、あっさり宥恕の条項は削除されてしまいました。やむなく、検察官に対し、被害者が役所であり、宥恕の意思までは取ることができないという本件の特殊性を説明したところ、検察官は一定の理解を示してくれたようでした。
また、本件は、窓ガラスの取替費用を直接ガラス業者に支払ったという特殊性もあります。通常であれば、被害者が負担した費用と同じ金額を弁償するという流れが一般的ですが、被害者が代金を支払う前にこちらで直接支払ってしまいました(もちろん被害者の承諾を得てです)。そうすると、そもそも被害者に被害があったのかということになります。検察官に連絡をした際にもこのようなことを指摘されました。このような事情も起訴猶予の方向に傾いたのだと思います。と刑事事件はスピードが勝負がだということを実感しました。

 

 

 

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