自宅のリフォームの不備につき、裁判で約50万円の支払いを受ける内容の和解を成立させた例

事件の内容

リフォームに不備があると主張する家主と、不備がないと主張する建築業者で話し合いがまとまらなかったため、訴訟となったという事案です。

 

結果

訴訟において、リフォームの不備の修理代金の一部(50万円)の支払いを受ける内容で和解を成立させることができました。

 

解決までの期間

9か月

 

主な争点

業者の行ったリフォーム工事に瑕疵があったかどうかが問題となりました。

 

弁護士のコメント

本件では、一軒家の外構工事を建築業者に依頼したところ、外構工事のうち、玄関周りのコンクリートの打設の高さが問題となりました。依頼者は、敷地外の地面と同じ高さとなるようにコンクリートを打設するように工事を依頼していましたが、実際にできあがったものは、依頼者が依頼したよりも10~20cmほど高いものでした。
当職が依頼者宅へ行き、現場の状況を確認させてもらい、その際に撮った写真を裁判所に提出しつつ、工事に不備があったことを主張していきました。建築紛争の場合には、依頼者宅へと伺わせてもらい、現場の確認をすることが多いです。また、建築紛争の場合には、一級建築士などの専門家から意見をもらいつつ、進めることがほとんどですが、本件では素人目にみても明らかに工事に不備がありそうでしたので、専門家に意見を聞くことを保留しつつ、訴訟を進めていきました
案の定、裁判所も当方の主張に概ね賛同してくれました。ただ、建築業者が工事を行う際、コンクリートの高さについて、一応、依頼者に確認をとっていたということで、修理代全額というわけにはいかず、総額の8割程度となりました。裁判所は、工事当日の依頼者側の対応にも落ち度があったとして、過失相殺を考慮した内容の和解勧告をしてきたのでした。裁判所の和解勧告は、判決をもらうのとほぼ同等の意味合いがありますので、当方もこれに従うこととし、先方も観念したのか、無事に和解をすることができました。

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