自動車を運転中、バイクと衝突して死亡させてしまったものの、執行猶予に留まったという事例

事件の内容

自動車を運転中、右折時に対向車線を直進するバイクと衝突してしまったという事案です。起訴後から事件を担当しました。

結果

執行猶予付の判決を得ることができました。

解決までの期間

2か月

 

主な争点

 量刑が問題となりました。

弁護士のコメント

交通事故で人を死なせてしまった場合、執行猶予付の判決を得ることができるかどうかは概ね次のような事情が考慮されます。
事案が悪質であるかどうか、事故後に救護義務や警察への連絡を果たしているか、金銭的な補償がなされているかどうか(なされる見込みであるかどうか)、過去に交通違反を起こしているかどうか。
事案の悪質性については、どの程度危険な運転をしていたか、たとえば、速度超過や飲酒運転をしていなかったか等が考慮されます。事故後の事情は、要するにひき逃げをしていないかということです。金銭的な補償については、任意保険に加入しているかどうかです。任意保険に加入していないと、被害者側の親族は自賠責からしか補償を受けることができず、十分な被害弁償とはいえません。これらの事情の中でも、裁判所は、任意保険に加入しているかどうかを比較的重視しているように見受けられます。
本件では、任意保険には問題なく加入していました。裁判期日までに示談は成立していませんでしたが、事故の発生時に任意保険が使える状態であるという内容の書類(保険証券や、場合によっては保険約款)を証拠として提出することで、当方に有利な事情として考慮してもらうことができました。

 

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