盗撮をしたとして慰謝料の請求をされた事例

 

事件の内容

撮影料を支払ってモデルを撮影し、それとは別にモデルの許可なく隠し撮りをしていたという事案です。モデルから訴訟提起され慰謝料請求を請求されてしまいました。

結果

300万円の慰謝料請求に対し、70万円で和解をすることができました。

解決までの期間

5か月

 

主な争点

慰謝料の金額が問題となりました。

弁護士のコメント

隠し撮りしてしまったこと自体は認めたうえで慰謝料の金額を争いました。
訴訟にて、当方は、せいぜい20~30万円であると提案しましたが、先方は全く譲歩しませんでした。その後、裁判所より70万円の和解勧告を受けたため、その金額に従うこととしました。
本件では、隠し撮り以外の細かい事実関係について、先方の主張が当方の認識とかなり異なっていました。慰謝料の金額には影響しないような部分でしたので、あえて触れずに慰謝料の額だけ争ってもよかったのですが、あまりに認識が異なるので、先方の機嫌を害することを覚悟のうえで反論させてもらいました。このような場合にどういった対処をすべきか正解はありませんが、基本的には弱い立場ですので、それを踏まえたうえで慎重に判断する必要があると思います。

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取手駅前法律事務所

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